リフォームで固定資産税の減税を受けるには何をすればよいのか?

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リフォームで固定資産税の減税を受けるには何をすればよいのか?

住宅のリフォームにはさまざまなメリットがありますが、その中でも注目されているのが「固定資産税の減税措置」です。
適切なリフォームを行えば、税負担の軽減につながる制度が用意されています。
ただし、対象となる工事や申請方法には細かい要件があるため、内容を正しく理解しておくことが大切です。
この記事では、どのようなリフォームが減税対象となり、どのような手続きが必要なのかを解説します。

固定資産税の減税対象となるリフォームとは

省エネ改修リフォームの要件と減税内容

省エネリフォームは、住宅の断熱性能を高める工事が対象になります。
具体的には、窓の断熱改修や天井・床の断熱工事などが挙げられます。
これらの工事を一定の基準に従って行うと、翌年度の固定資産税が最大で3分の1軽減される場合があります。
対象となるのは、平成20年1月1日以前に建築された住宅で、床面積が50平方メートル以上のものです。
また、工事費の総額が50万円を超え、かつ断熱工事が一定割合以上含まれていることが条件です。

耐震改修による固定資産税の軽減措置

旧耐震基準で建てられた住宅を、現行の耐震基準に適合させる改修も減税対象です。
対象となるのは、昭和57年以前に建てられた住宅で、耐震改修により安全性が確認されたものです。
この場合、翌年度の固定資産税が半額になります。
改修工事に50万円以上の費用がかかっていることが必要で、自治体の認定を受ける必要があります。
なお、制度の適用には、改修前に耐震診断を受けておくことが推奨されます。

バリアフリー改修で適用される税制優遇

バリアフリー改修も固定資産税の軽減措置の対象です。
対象となる工事は、手すりの設置、段差の解消、廊下の拡幅、洋式トイレへの変更などです。
対象住宅は築後10年以上経過しており、かつ居住者が65歳以上、または要介護・要支援認定を受けている人などの一定条件を満たす必要があります。
固定資産税の1/3が翌年度に限り減額される制度であり、工事費用の総額が50万円以上であることが条件です。

固定資産税減税を受けるための注意点と申請手続き

減税を受けるための手続きと必要書類

減税制度を利用するには、工事完了後に市区町村の窓口で申請する必要があります。
申請期限は、原則として工事完了から3カ月以内です。
提出する書類には、改修工事に関する明細書、工事費用の領収書、建築士などが発行する工事証明書、本人確認書類などがあります。
また、自治体によっては追加書類を求められる場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。

固定資産税減税を受ける際のよくある誤解と注意点

制度利用を考える際に多い誤解が、「どんなリフォームでも減税対象になる」と思い込むことです。
実際には、対象となるリフォーム工事は限定されており、すべての改修が適用されるわけではありません。
また、工事の内容が制度基準に満たない場合は、書類を提出しても減税を受けられないことがあります。
「事後申請で何とかなる」と考えて準備を怠ると、期限切れや書類不足で制度が利用できなくなるケースもあります。
早い段階で条件を確認し、適切に準備を進めることが大切です。

まとめ

固定資産税の減税制度は、省エネ・耐震・バリアフリーといった目的に応じたリフォームに対して適用されます。
制度を正しく理解し、工事内容や住宅の条件が合致しているかを確認することが重要です。
減税を受けるには、期限内の申請や必要書類の準備が欠かせません。
誤解や見落としを防ぐためにも、早めの情報収集と計画的な準備が求められます。
制度をうまく活用すれば、リフォームによる暮らしの快適さだけでなく、税負担の軽減も実現できます。
節税につながる選択肢のひとつとして、ぜひ検討してみてください。

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